各種健診のご案内
労働安全衛生法に基づく健康診断
明るい職場づくりは、まずは健康から
労働安全衛生法では、従業員の方の健康を維持するため、事業主に対して年に1回以上、深夜業務に就く方については、6カ月に1回の定期的な健康診断の実施が義務付けられています。
当院では、労働安全衛生法で定められた検査項目を実施する定期健康診断・雇入時健診、も受診できます。
定期健康診断 | 企業に年1度実施が義務付けられている法定健診です。(安衛則44条) |
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雇入時健康診断 | 企業が従業員を雇い入れる際に実施が義務付けられている健診です。(安衛則43条) |
お問い合わせ
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綾瀬厚生病院
TEL:0467-77-5111(代表)