通所リハビリとは?
リハビリテーションとは
『リハビリテーション(Rehabilitation)』は、re(再び、戻す)とhabilis(適した、ふさわしい)から成り立っています。
つまり、単なる機能回復ではなく、“自分らしくいきること”や“社会生活を取り戻すこと”が重要で、そのために行われるすべての活動がリハビリテーションとなります。
それには、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)のようなリハビリテーションの専門職だけではなく、他職種スタッフやご家族、ボランティア等の支えが大切になります。
医療保険のリハビリと介護保険のリハビリの違い
リハビリテーションは医療行為です。そのため、リハビリの実施には医療保険でも介護保険でも医師の指示が必要です。
(提供は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職が行います。)
医療保険 |
身体機能の早期改善を目的に病気別にリハビリを行います。ただし、リハビリを受けられる日数には制限があります。 |
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介護保険 |
主に身体・生活機能の維持・向上を目的としたリハビリを行います。主治医(または、かかりつけ医)が、リハビリの必要性があると判断した場合に受けられます。ただし、リハビリは必要な時期に必要な期間(目標)を定めて行うこととされており、永続的な頻度や期間をお約束するものではありません。 |
- 基本的に同一の病状においては医療保険と介護保険のリハビリの併用はできません。
「通所リハビリ」か「訪問リハビリ」か?
介護保険のリハビリテーションは、通所によるリハビリテーションが基本です。
通所によるリハビリを受けることができない場合や、通所によるリハビリのみでは家屋内での日常生活動作の自立が困難な場合に、家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合については訪問によるリハビリが提供されます。
短時間通所リハビリテーション
介護保険を利用しての通所リハビリとなり、当院の専門スタッフの指導のもとにリハビリテーションを受けることができます。病院での外来リハビリと同じような感覚でのリハビリを行えます。
ご利用の対象となる方
- 介護保険の認定を受けられている方
- 主治医から通所リハビリが必要と認められている方
- ご家族の送迎、またはご本人で来所できる方
このような方にお勧めします
- 短時間でリハビリを重視したい(長時間利用する程の時間がない)
- 医療保険でのリハビリが終了となった方
- 入浴や食事、レクリエーションなどは不要で、リハビリテーションだけがしたい方